きたむ/日常を好き勝手つぶやきます

4年目理学療法士の雑多な日常blog。映画、cafeなどなど

パワハラ防止法とはどんなもの?

 

 

 

こんばんは。

きたむです。

 

 

 

2020年6月1日より、

パワハラ防止法なるものができたらしいです。

(現状、大企業を対象として。)

 

 

それがこちら↓

「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」

(略称:労働施策総合推進法)

 

今回の法改正でパワハラ防止法としての

役割も持つことになるそうです。

 

 

 

 

パワハラの定義も明確化されました。

 

具体的には、

次の3要素満たすものが

パワハラと認められるようです。

 

①優越的な関係を背景とした言動
②業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動
③労働者の就業環境が害される

 

 

 

 

また、パワハラの典型的な例として、

6つの類型も示されています。

①身体的な攻撃(暴行・傷害など)
②精神的な攻撃(脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言など)
③人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視など)
④過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害など)
⑤過小な要求(業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないことなど)
⑥個の侵害(私的なことに過度に立ち入ることなど)

 

 

 

事業主及び労働者の責務(パワハラについて関心や理解を深めるなど)や、

職場におけるパワーハラスメントの防止のために講ずべき措置、

事業主に相談等をした労働者に対する不利益取扱いの禁止

なども定められました。

 

 

 

また実際、

パワーハラスメントが起こった場合には、

雇用環境・均等部(室)や総合労働相談コーナーに相談することで、

セクシュアル ハラスメントや妊娠・出産等に関するハラスメントと同様、都道府県労働局長による助 言・指導や調停による紛争解決援助を行っていただからようです。

 

 

 

これらは

ハラスメント対策パンフレットに

記載されています。

 

下にURLを貼っておきますので

気になる方はご覧いただければと思います。

 

ハラスメント対策パンフレット

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000656438.pdf

 

簡易版リーフレット

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000602881.pdf

 

 

 

 

個人的な意見としては、

パワハラかなと思った時点で

相談に行った方が良いと思います。

 

耐えて耐えてストレスを溜め過ぎれば、

つぶれた風船が戻らないように

活気は元に戻りません。

適応障害となり、

うつ病に至る可能性もあります。

 

パワハラを行なっている加害者は

自分が加害者であることに気付いていませんし、

上司もそれほど重視しないかもしれません。

となると、自分が動くしかないのです。

 

今回の法改正もあくまで

防止強化でしかないと思いますが、

しっかり勉強し、知識を深め、

自分の身は自分で守っていきましょう。

 

 

 

 

以上。

ではまた!