福祉住環境コーディネーター 2級 何度も間違えた問題
Q.
高齢者世帯が一般財団法人高齢者住宅財団の
「家賃債務保証制度」を利用する場合、
制度を利用できるのは、高齢者住宅財団と
家賃債務保証制度の利用に関する基本約定を
締結した賃貸住宅に入居する、60歳以上
または【ウ】の単身・夫婦などの世帯である。
ウ
1.要介護·要支援認定を受けた60歳未満
2.低額所得である60歳未満
3.被災者である50歳以上
4.定期収入のない50歳以上
A.1
家賃債務保証制度は賃貸住宅への入居を
支援する制度である。
この制度を利用できる高齢者は、
高齢者住宅財団と家賃債務保証制度の利用に関する
基本約定を締結した賃貸住宅に入居する60歳以上
または要支援·要介護認定を受けた60歳未満の
単身夫婦などの世帯である。
Q.
障害者を含む住宅確保要配慮者が
民間賃貸住宅に円滑に入居できるよう、
各市町村内に設置された
「住宅確保要配慮者居住支援協議会」が、
入居可能な民間賃貸住宅の情報提供や紹介あっせん、
住宅相談サービスなどを行っている。
住宅確保要配慮者には、障害者のほか、 高齢者、
低額所得者、被災者、子育て世帯が含まれる。
○か×か。
×
住宅確保要配慮者居住支援協議会は、
地方公共団体や不動産関係 団体、居住支援団体、
地域住宅協議会、生活福祉、
就労支援協議会等が連携して設立する。
Q.
①「障害者総合支援法」では、障害者(児)に対して
失われた身体機能を補完または代替する
機能をもった福祉用具として「補装具」 が
給付される。 補装具は、利用者の申請に基づき、
補装具の購入、借受けまたは修理が必要と
認められたときは、市町村が利用者に
支給するものである。現物給付が原則で、
利用者は事業者と直接やり取りをせず、
市町村に対して 自己負担分を支払う。
②「障害者総合支援法」において給付される
「補装具」 は、身体障害者の場合は、
購入または修理に対する給付のみとしているが、
身体障害児(18歳未満)は、身体の成長に伴い
短期間で交換が必要になることがあるため、
借受けを選択することができる。
借受けの対象となる種目は、
(1)義肢、 装具、座位保持装置の完成用部品、
(2) 重度障害者用意思伝達装置の本体、 (3)歩行器、
(4) 座位保持椅子である。
③「障害者総合支援法」に基づく「補装具」には、車椅子や歩行器、 歩行補 助つえなど、介護保険制度で貸与される「福祉用具」 と同様の種目が含ま れている。障害者であって、 介護保険の受給者である場合は、 共通する 種目は、原則として「障害者総合支援法」の給付として支給されることと なる。
④「障害者総合支援法」に基づく地域生活支援事業のメニューの一つとし て「日常生活用具」が給付される。要件ならびに用途および形状が定めら れているのみで、具体的な品目については、 利用者負担とともに市町村 か決定する。住宅改修費も日常生活用具の対象になっており、「居宅生活 動作補助用具」として、 小規模な住宅改修に対する給付が受けられる。
A.
(1) ×
障害者総合支援法では障害者・児への
補装具の給付が定められているが、
現物給付ではなく、現金給付となる。
補装具の購入、借受けまたは修理が
必要と認められた際に市町村がその費用を
補装具費として利用者に支給する仕組みとなってい る。
(2)×
補装具は購入が原則である。
ただし障害児に加え、障害者も借受け(レンタル)に
よることが適当な場合に限り、
補装具を借受けできる。
(3) ×
障害者で介護保険制度の受給者でもある場合、
共通種目は原則、 介護保険制度の給付が優先される。
(4) ○
障害者総合支援法に基づく
地域生活支援事業の中に日常生活用具給付等事業がある。
Q.
せっこうボードの壁に手すりを設置する場合、
あらかじめ合板で補強された部分に手すりを
取り付ける。壁下地の補強を行っていない場合は、
せっこうボードの表側に合板を固定し、
その上に手すりを取り付ける。
合板は、全ネジタイプの木ネジをせっこうボードに
しっかりかませて固定することで、
手すりを支えるのに必要な強度を得ることができる。
A.×
手すりをせっこうボードの壁に、
そのまま木ねじで留めても崩れ てしまう。
したがって、せっこうボードの壁に手すりを
設置する場合は、せっこうボードの下に
合板で手すり受けの下地を設け、
この合板部分で全ネジタイプの木ネジを
しっかり受けられるようにする。
Q.
○はどれか。
① 「障害者総合支援法」では、
障害者(児)に対して、失われた身体機能を補完
または代替する機能をもった福祉用具として
「補装具」の給付がある。 利用者の申請に基づき、
購入·借受け・修理の必要性が認められたときは、
その費用が補装具費として利用者に支給される。
支給決定 (種目· 金額) および費用の支給を行うのは市町村である。
② 「障害者総合支援法」による補装具の給付は
購入が原則だが、
「借受けによることが適当な場合」には
借受けが可能である。具体的には、
(1) 身体の成長に伴い短期間で交換が必要な場合、
(2) 障害の進行により短期間の利用が想定される場合、
(3) 購入に先立ち複数の補装具等の比較検討が
必要な場合で、 借受けの対象種目は購入修理と
同じである。
③「障害者総合支援法」に基づく
地域生活支援事業のメニューの一つとして
「日常生活用具給付等事業」がある。
支給される日常生活用具として、
対象種目は、国(厚生労働省)によって
具体的な品目が明確に定められており、
それ以外の品目は支給できない。
なお、事業主体である市町村は、
地域の実情に応じて利用者負担を決めることができる。
「障害者総合支援法」による「補装具」
「日常生活用具」と同様の種目が含まれており、
障害者であっても、 介護保険の受給者である場合は、
共通する種目は、介護保険の保険給付として
給付される。ただし、補装具と日常生活用具の
いずれも、医師や更生相談所等により
障害者の身体状況に個別に対応することが
必要と判 断される障害者については、
「障害者総合支援法」からの支給が可能である。
正解①
①○
対象となる補装具は、身体障 害者では①義肢、②装具、③座位保 はくじょう 持装置、①盲人安全つえ(白杖)、 (6義眼、⑥眼鏡、⑦補聴器、③車椅 子、の電動車椅子、10歩行器、①歩 行補助つえ、1②重度障害者用意思伝 達装置の12種目である。身体障害 児の場合は、これら①~②に座位保 持椅子、起立保持具、頭部保持具、 排便補助具を加えた16種目となる。
2 ×
借受けの対象となる補装具は ①義肢、装具、座位保持装置の完成 用部品、②重度障害者用意思伝達装 置の本体、③歩行器、①座位保持椅子である。
3 ×
障害者総合支援法に基づく日 常生活用具給付等事業の対象となる日常生活用具の対象種目は要件なら びに用途および形状が定められているのみで、具体的な品目については利用者負担とともに市区町村が決定する。
4 ×
障害者の身体状況に個別に対応する必要があると判断され 「障害者総合支援法」から支給が可能にな るのは「補装具」のみである。